役員社宅とはどんなもの?家賃負担額・賃貸料相当額・導入時の注意点をわかりやすく解説

こんにちは。東京都千代田区の水道橋で開業しています、税理士の竹岡悟郎です。

役員に住まいを用意する「役員社宅」は、うまく活用すれば、会社にとっても役員本人にとってもメリットのある制度です。
ただし、単に「会社が家賃を払えば節税になる」というほど単純なものではなく・・。

役員社宅は、会社が役員に住宅を貸す制度である一方、役員個人が経済的な利益を受ける面もあり、そのため、家賃の負担額が低すぎたり、社内ルールがあいまいだったりすると、税務上は「役員の給与」として課税される可能性があります。

今回は、役員社宅の基本的な考え方、家賃負担額の計算方法、導入時に整えておきたいルール、税務調査で見られやすいポイントを、できるだけわかりやすく整理します。

目次

役員社宅とは、会社が役員に住宅を貸す制度

役員社宅とは、会社が所有している住宅や、会社が借り上げたマンション・戸建てなどを、役員に住まいとして貸す制度です。

たとえば、会社が賃貸マンションを法人名義で契約し、その部屋を代表取締役や取締役に貸すようなケースが典型ですね。
役員本人は会社に一定の家賃を支払い、会社は貸主に家賃を支払います。

重要なのは、役員社宅は「会社が家賃を肩代わりする制度」ではないということ。役員が本来支払うべき家賃を会社が負担している以上、そこには役員個人への経済的利益というものが生じます。

ただし、税務上定められた一定額、つまり「賃貸料相当額」を役員から受け取っていれば、原則として給与課税されません。国税庁も、役員に社宅を貸与する場合、役員から1か月あたり一定額の家賃を受け取っていれば給与として課税されないと説明しています。

反対に、役員から受け取る家賃が少なすぎる場合には、その不足部分が「役員への給与」とみなされる可能性があります。役員給与として扱われると、源泉所得税の問題だけでなく、法人側でも損金算入の可否が問題になることがあります。

家賃補助と役員社宅は、税務上の扱いが異なる

役員の住居に関する支援には、大きく分けて「家賃補助」と「社宅貸与」があります。

家賃補助は、役員が個人で契約している住宅について、会社が毎月一定額を現金で支給するような形です。この場合、実質的には役員への金銭支給なので、原則として給与として課税されやすくなります。

一方、役員社宅は、会社が住宅を用意し、役員に貸す形です。会社が住宅の契約主体となり、役員から税務上必要な賃貸料相当額を受け取ることで、給与課税を避けられる余地があります。

つまり、同じ住まいの支援であっても、現金で補助するのか、会社が社宅として貸与するのかによって、税務上の見え方は大きく変わります。

ただし、社宅であれば何でもよいわけではありません。契約名義、社内規程、家賃の徴収、計算根拠の保存などが整っていなければ、税務調査で説明が難しくなります。

役員社宅の「賃貸料相当額」の計算方法

役員社宅で最も大切になるのが、役員から毎月いくら家賃を受け取るべきかという点です。

税務上は、役員が会社に支払うべき最低限の家賃を「賃貸料相当額」として計算します。
この賃貸料相当額以上を役員から受け取っていれば、原則として役員個人に対する給与課税は生じません。

反対に、役員から受け取る家賃が賃貸料相当額より少ない場合には、その差額が役員への経済的利益、つまり給与として課税される可能性があります。

賃貸料相当額の計算方法は、社宅が「小規模住宅」に該当するかどうか、また会社が所有している社宅か、外部から借り上げた社宅かによって異なります。

賃貸料相当額の計算式

区分対象となる社宅賃貸料相当額の計算式実務上のポイント
小規模な住宅床面積が一定以下の住宅。目安として、木造家屋などは132㎡以下、木造以外の家屋は99㎡以下① 家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2%
② 12円 × 家屋の総床面積㎡ ÷ 3.3㎡
③ 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
小規模住宅に該当すれば、比較的低い金額で賃貸料相当額が計算されることがあります。ただし、固定資産税課税標準額の確認が必要です。
小規模でない住宅・自社所有会社が所有している社宅で、小規模住宅に該当しないもの{家屋の固定資産税課税標準額 × 12%※ + 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%}÷ 12小規模住宅よりも計算額が大きくなりやすいです。家屋と敷地それぞれの固定資産税課税標準額を確認します。
小規模でない住宅・借上げ会社が外部から借り上げて役員に貸している社宅で、小規模住宅に該当しないもの次のいずれか多い金額
① 会社が貸主に支払う家賃の50%相当額
② 自社所有の場合の計算式で算出した金額
「会社が払っている家賃の50%を役員から取れば必ず大丈夫」とは限りません。固定資産税課税標準額を使った計算額との比較が必要です。
豪華社宅床面積が広い、設備が特別、高額物件など、通常の社宅の範囲を超えるもの原則として、通常支払うべき賃貸料、つまり時価に近い家賃豪華社宅に該当すると、上記のような低めの計算式は使えません。物件の規模、設備、内装、立地などを総合的に見て判断します。

※家屋部分の割合は、建物の構造や耐用年数などにより取扱いが変わる場合があります。実際の計算では、固定資産税課税標準額や建物の内容を確認したうえで判断する必要があります。

ここで特に注意したいのは、計算に使う金額が「固定資産税評価額」ではなく、原則として「固定資産税課税標準額」である点です。似た言葉ですが、税務上の計算では確認すべき資料が異なります。

また、借上げ社宅の場合、会社自身が物件を所有していないため、固定資産税課税標準額を把握しにくいことがあります。そのため、導入前に貸主や管理会社へ確認できるかどうかを見ておくことも大切です。なかなか貸主に確認するって難しいですけど。

小規模住宅かどうかで計算結果は大きく変わる

役員社宅の賃貸料相当額は、小規模住宅に該当するかどうかで大きく変わります。

小規模住宅に該当する場合は、固定資産税課税標準額に一定率を掛けた金額をもとに計算するため、実際の家賃と比べると低い金額になることもあります。

一方、小規模住宅に該当しない場合、特に会社が外部から借り上げている社宅では、会社が支払う家賃の50%相当額が基準になることがあります。たとえば、会社が月額30万円の家賃を支払っている場合、役員から受け取るべき金額が少なくとも15万円程度になる可能性があります。

そのため、役員社宅を検討する際には、まず次の流れで確認すると整理しやすくなります。

確認内容
その住宅は豪華社宅に該当しないか
小規模住宅に該当するか
自社所有か、借上げ社宅か
固定資産税課税標準額を確認できるか
役員から毎月いくら徴収すべきか
社宅規程や計算根拠を保存しているか

役員社宅は、単に「法人契約にすればよい」というものではありません。
どの計算式を使うのか、計算に必要な資料を用意できるのか、実際に役員から家賃を徴収しているのかまで含めて、制度として整えておくことが重要です。


豪華社宅に該当すると、通常の計算では済まない

役員社宅で特に注意が必要なのが、いわゆる「豪華社宅」です。

一般的なマンションや戸建てであれば、先ほどのような賃貸料相当額の計算方法を使います。しかし、床面積が非常に広い住宅、高額な設備がある住宅、プールや特別な内装がある住宅などは、通常の社宅とは異なる扱いになることがあります。

豪華社宅に該当すると、固定資産税課税標準額を使った低めの賃貸料相当額ではなく、通常支払うべき使用料、つまり時価に近い家賃を役員から受け取る必要があります。国税庁も、豪華社宅については床面積や設備などを総合的に勘案して判定する考え方を示しています。

そのため、役員社宅を導入する際には、家賃の金額だけでなく、物件の規模やグレードも確認しておくことが大切です。特に都心部の高額マンションや、法人契約の高級賃貸物件を役員社宅にする場合には、慎重な判断が必要です。

導入前に社宅規程を整えておく

役員社宅を導入する場合、まず整えておきたいのが社宅規程です。

役員社宅は、役員に対する利益供与になりやすい制度です。そのため、会社としてどのような目的で社宅制度を設けるのか、誰を対象にするのか、どのような物件を対象にするのかを明確にしておく必要があります。

規程には、社宅制度の目的、対象となる役員、入居できる住宅の範囲、役員が負担する家賃の計算方法、家賃の支払方法、退去時の取り扱いなどを定めておくとよいでしょう。

特に、特定の役員だけが恣意的に有利な条件で社宅を利用しているように見えると、税務上の説明が難しくなります。役員社宅は、制度としての公平性や合理性を示せる形にしておくことが大切です。

また、個人契約の賃貸物件を後から社宅に切り替える場合には、貸主や管理会社の承諾が必要になります。契約名義を個人から法人に変更できるか、法人契約に伴う手数料が発生するか、家賃の支払口座を法人名義に変更できるかなど、事前に確認しておきましょう。

実務で見落としやすい注意点

役員社宅は、導入した後の運用も重要です。

まず、役員から家賃をきちんと徴収していることが必要です。計算上は賃貸料相当額を設定していても、実際には徴収していない、あるいは給与から控除している記録が残っていない場合には、税務調査で説明が難しくなります。

次に、固定資産税課税標準額や床面積の確認資料を保存しておくことも大切です。借上げ社宅の場合、会社が物件を所有しているわけではないため、固定資産税に関する資料を入手しにくいことがあります。その場合でも、計算根拠を残せるよう、管理会社や貸主に事前に確認しておく必要があります。

マンションの場合には、共用部分の扱いにも注意が必要です。国税庁は、役員に貸与したマンションの通常の賃貸料の額を計算する際、共用部分も含めて判定すべきとしています。

また、役員が退任した後も同じ住宅に住み続ける場合には、役員社宅としての前提が変わります。退任後も同じ条件で住み続けていると、通常の賃貸借や別の経済的利益として整理する必要が出てくることがあります。

さらに、社宅の修繕費、備品購入費、共益費、礼金、更新料などの付随費用も、契約内容や支払実態によって扱いが変わることがあります。住宅家賃そのものは消費税の非課税取引となる一方、社宅や従業員寮の修繕費用・備品購入費用などは仕入税額控除の対象になる場合があると国税庁は示しています。

役員社宅は「節税ありき」ではなく、制度設計が大切

役員社宅は、正しく設計すれば有効な制度です。会社が家賃の一部を負担でき、役員個人の手取りや生活面にも配慮できるため、役員報酬の設計や福利厚生の一つとして検討する価値があります。

ただし、節税効果だけを目的にしてしまうと、かえってリスクが大きくなります。役員から徴収する家賃が低すぎる、計算根拠がない、社宅規程がない、特定の役員だけが不自然に有利になっている、といった状態では、税務上否認される可能性があります。

役員社宅を導入する際には、次の3点を意識すると実務上は進めやすくなります。

まず、法人契約として実態を整えること。
次に、賃貸料相当額を正しく計算し、毎月きちんと徴収すること。
そして、社宅規程や計算資料を残し、税務調査で説明できる状態にしておくことです。

役員社宅は、単なる家賃負担の仕組みではなく、会社と役員との間で経済的利益をどう整理するかという制度です。導入前にルールを整え、導入後も毎年見直しながら運用することで、安心して活用しやすくなります。

まとめ

役員社宅は、会社が住宅を用意し、役員から適正な家賃を受け取ることで、給与課税を避けながら住居支援を行える制度です。

一方で、賃貸料相当額の計算、豪華社宅の判定、社宅規程の整備、契約名義の確認、資料保存など、押さえるべきポイントは少なくありません。

特に中小企業では、代表者の住まいと会社の経費が近い関係になりやすいため、税務上の説明ができる形にしておくことが大切です。

役員社宅を検討する場合は、「家賃を会社で払えるか」だけでなく、「制度として合理的か」「役員から適正額を徴収しているか」「資料を残しているか」という視点で確認してみてください。
きちんと整えれば、役員社宅は会社にも役員にもメリットのある制度として活用できます。

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