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相続人の確定・戸籍の集め方から法定相続情報証明制度についての解説
――はじめての相続手続きでも、迷子にならないために。戸籍の集め方から「法定相続情報」の上手な使い方まで、税理士の実務感覚でまとめました。
相続人確定の基本:戸籍は「最後からさかのぼる」
相続のスタート地点は相続人が誰かを正確に確定すること。ここを誤ると、遺産分割のやり直しや登記の差し戻しといった手戻りが起こりやすくなります。実務では、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)を取得して確認します。
ポイントは次のとおり。
- 最後の戸籍(死亡直前の本籍地)から取得し、過去にさかのぼる
住民票の除票等で最終本籍を特定→当該市区町村で戸籍全部事項証明書を取得→「転籍」や「婚姻」等の記載を手掛かりに、前の本籍の市区町村へ……と連続して集めます。 - 改製原戸籍・除籍の確認
戸籍制度の改正前の記録(改製原戸籍)や在籍者がいなくなった戸籍(除籍)も重要。婚姻・離婚・子の認知・養子縁組など、相続人の範囲に影響する履歴が載っています。 - 広域交付制度の活用(令和6年3月1日開始)
本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも戸籍や除籍が請求できます。本人・配偶者・直系尊属/直系卑属に限定、郵送・代理・職務上請求は不可、兄弟姉妹の戸籍は対象外などの制限は要注意。 - 第三順位(兄弟姉妹)相続の場合の負荷
被相続人の兄弟姉妹を確定するには被相続人の父母の出生まで遡る必要があり、父母の婚姻歴・認知歴なども全て確認対象。想定と実際が食い違うことも珍しくありません。
どこで・誰が・どうやって:戸籍収集の実務
戸籍の請求は、基本的に本人・配偶者・直系尊属/卑属が可能です。兄弟姉妹相続で直系がいない等、要件を満たせば請求できるケースもあります。取得方法は窓口または郵送。相続人からの委任状があれば代理取得できます。弁護士や司法書士、税理士など一定の資格者は、業務目的に限り職務上請求が認められる場合があります。
あわせて取得しておくと便利なのが戸籍の附票。戸籍自体には住所が載らないため、附票で本籍地在籍中の住所履歴を押さえておくと、相続関係や小規模宅地等の特例の添付資料確認にも役立ちます。
法定相続情報証明制度とは:戸籍の束を“一覧図”に
法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)から法務局で始まった仕組みです。戸籍一式+相続関係を図にした「法定相続情報一覧図」を提出すると、登記官の認証文付き「一覧図の写し」が交付され、以後の相続手続きで戸籍の束を都度提出しなくてよいという便利な制度です。
- 使える場面:相続登記、預貯金払戻、相続税申告、年金・保険等の手続き
- 複数部交付可・手数料は無料
- 申出先:被相続人の本籍地・最後の住所地、申出人の住所地、又は不動産所在地の管轄法務局
- 交付までの目安:1~2週間程度(余裕をもって申請)
- 提出書類の例
- 被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(廃棄時は戸籍附票)
- 相続人全員の現在戸籍
- 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面、住民票 等)
- 住所を一覧図に記載する場合は各相続人の住民票
- 委任状(代理申請時)や親族関係が分かる戸籍(親族代理時)
よくある落とし穴とリスク管理
- 法定相続情報一覧図は“法定相続人のみ”記載
孫や兄弟姉妹など、今回の相続人でない親族の情報は載りません。婚姻歴も原則記載対象外です。相続財産調査の観点では、別途戸籍で確認が必要です。 - 交付後の相続関係の変動
認知の成立、胎児の出生、相続放棄・廃除等があると、一覧図の内容と実際が不一致になることがあります。重要手続きの直前には、最新の状況を再点検しましょう。 - 広域交付制度の“できる/できない”の線引き
兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外、郵送・代理・職務上請求も不可。対象者が直接窓口へ行きます。要件外なら従来どおり各本籍地へ個別請求が必要です。 - 一覧図の再交付
法務局が5年間保管。期間内は無料で再交付を受けられますが、申請→交付に時間はかかるため、やはり初回で十分な部数を確保しておいた方が良いでしょう。
進め方の標準フロー(チェックリスト付)
- 最終本籍の特定(住民票の除票・死亡届控え等で確認)
- 最後の戸籍を取得 → 転籍・婚姻等の履歴を拾って遡及
- 出生まで連続戸籍を収集(改製原・除籍を含む)
- 戸籍附票・住民票等で住所履歴を補強
- 相続人全員の現在戸籍を揃える
- 法定相続情報一覧図を作成(A4縦)
- 法務局へ申出(本籍・最後の住所・申出人住所・不動産所在地のいずれかの管轄)
- 認証済「一覧図の写し」を複数部受領
- 登記・金融機関・相続税申告などの各手続で横展開
ワンポイント:不動産の相続登記義務化(相続開始から3年内)も踏まえ、一覧図の取得を相続初期の必須タスクに組み込むと、全手続きがスムーズです。
まとめ:戸籍の“地図化”で、相続手続きを速く・正確に
相続は「誰が相続人か」を確かめることから始まります。最後の戸籍から出生まで丁寧に遡る――この地道な作業を、法定相続情報証明制度で“地図化”すれば、登記や金融機関対応、相続税申告を並行して効率化できます。
「大変そう…」と感じる方こそ、戸籍収集と一覧図作成はプロに相談を。
めい税理士事務所では、戸籍の読み解き支援から一覧図の作成・相続税申告まで、社労士・司法書士・行政書士の専門家とも連携し、ワンストップで伴走いたします。状況に応じた最適な進め方をご提案しますので、お気軽にご相談ください。