交際費に含まれるもの・含まれないもの①――寄附金や広告宣伝費等との線引きガイド

取引先とのお付き合いは、仕事を円滑に進めるうえで欠かせないもの。ところが「この支出は交際費? それとも会議費? 広告宣伝費?」と、勘定科目の線引きで迷う場面は少なくありません。交際費は原則として損金不算入ですが、中小法人には年800万円まで損金算入できる上限枠や、飲食費の「1人あたり1万円以下は交際費に含めない」という除外ルールもあります。つまり、何に当たるかの判断が必要になってきます。

飲食費の1人あたり1万以下のルールは前回のコラムでご紹介していますので、下記をご参考ください。


本記事では、交際費に「含まれるもの」「含まれないもの」を整理しつつ、広告宣伝費や寄附金など
他科目との関係性を実務で役立つ具体例とミニケースでわかりやすく解説したいと思います。

目次

2. 交際費に「含まれる」もの(代表例)

「事業関係者」に対するおもてなしや贈り物は、基本的に交際費にあたります。

  • 取引先との飲食・ゴルフなどの懇親、中元・歳暮や手土産
  • 創立・新社屋記念に関して、社外向けの宴会費・記念品代
  • 代理店・特約店・下請先の獲得・維持のための運動費用
  • 事業関係者の慶弔見舞(祝金・香典など)
  • 得意先を旅行・観劇に招待する費用
  • 実質が供応である総会対策的な支出(名目が広告料・賛助金でも)
  • 受注・進出のために周辺関係者へ行う供応・招待

「事業の円滑化のため」とはいえ、相手が特定の関係者で、性質が“お付き合い”寄りであれば交際費に寄りやすい、と覚えておくと迷いにくくなります。


3. 交際費に「含まれない」ものと、他の勘定科目

同じ「配る」「招く」でも、不特定多数(=一般消費者)向けの販促や、業務の実費・社内向けの福利は交際費ではありません。代表的な振り分けは次のとおりです。

3-1. 会議費(+関連の実費)

会議にともなう茶菓・弁当など、通常の範囲の飲食は会議費。また、社外との飲食でも1人1万円以下の部分は交際費から外せます。

→ 勘定科目:会議費/旅費交通費など実態に合わせて。

3-2. 福利厚生費(社内向け)

社員旅行や運動会、社内基準に基づく慶弔見舞金などは福利厚生費

→ 相手が“社内”なら、基本は交際費ではありません。

3-3. 広告宣伝費(不特定多数向け)

名入れカレンダー・手帳・うちわ・ボールペンなどを多数に配る費用、試飲・試食・サンプル配布、一般消費者向けの抽選・購入特典、モニター謝礼(通常相当)は広告宣伝費

→ 相手が“不特定多数”なら交際費より広告寄りですね。

3-4. 寄附金(事業無関係の寄贈)

社会事業団体や政治団体への拠出金神社の祭礼への一般的な寄贈寄附金

→ ただし、相手が取引先であれば“贈答”性が強まり交際費になることも(ケース後述)。

3-5. 繰延資産(広告宣伝用資産)

ロゴ入りの看板・ネオンサイン・陳列棚など、相手先に設置され続けることで広告効果が続く資産を寄贈した場合は、交際費ではなく繰延資産として計上し、期間按分で償却します。ややこしいですね。

3-6. 支払手数料(情報の“対価”が明確)

情報提供料は、①契約に基づく、②役務内容が具体、③対価が相当――この3要件を満たすなら支払手数料でも大丈夫です。恣意的・あいまいだと交際費に見られやすくなります。

4. 迷いやすい場面をミニ事例で

言葉だけだとイメージしづらいので、現場でよくある“あるある”を短く紹介します。

4-1. 観光地で会議+懇親

たとえば初日1時間会議・翌日ゴルフ・翌々日観光、総額150万円。その内訳が①現地までの旅費・宿泊代で80万円、②先方との会議代だ10万円、③ゴルフと観光代が60万円とすると・・・会議の実体が薄いと判断されやすく、会議費10万円を除く170万円が交際費になります。

→ 案内状・日程表・議事録・配布資料・参加者名簿など会議の実体を示す証拠を残しましょう。

4-2. 神社への寄贈

普段から神社の収益事業を受託している会社が祭礼で現金やお酒を寄贈、これは取引先への贈答にあたり、交際費になります。

→ 事業関係がない一般的な寄贈なら寄附金

4-3. 政治家のパーティー券

出席者なしでパーティー券を購入すると、実質は政治活動支援=寄附金

→ 交流目的で実際に参加し、関係者との懇談が中心なら交際費の余地はあるかも。

4-4. 物品での売上割戻し

金銭割戻しを物品(例:ゴルフ用品)に変更すると、原則交際費。ただし相手先で棚卸資産・固定資産となる事業用資産1点3,000円程度の少額物品なら交際費に当たらない扱いになります。

→ “相手先での使われ方”まで意識するとブレが減ります。

4-5. 年末カレンダー・手帳

名入れで多数配布なら広告宣伝費になります。

高額・特定先のみだと“贈答”色が強くなり交際費に寄りやすい点は注意。

4-6. 社名入り図書カード

券面1,000円程度・名入れ・多数配布なら広告宣伝費でしょう。

→ 名入れなしの金券を特定先に配ると交際費の可能性も。

4-7. 得意先限定の旅行招待キャンペーン

美容院・理髪店など得意先だけを対象に「一定額以上で温泉旅行」。不特定多数ではないので交際費でしょうか。

→ 一般消費者向けなら広告宣伝費へ。

4-8. ロゴ入り陳列ケースを寄贈(1台20万円)

相手先に設置され続ける広告資産なので、交際費ではなく繰延資産として計上し、規定の期間で償却となってしまいます。

4-9. 一般消費者モニターの謝礼

試作品の使用・アンケートのモニター謝礼は、通常相当なら広告宣伝費です

→ ただし取引先役員などに不相当に高額だと交際費認定リスクはあります。

4-10. 情報提供料の要件

  • その金銭等の交付があらかじめ締結された契約に基づくもの
  • 提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされている
  • 交付した金銭等の価額が、提供を受けた役務等の内容に照らし相当と認められる

上記の要件を満たせば支払手数料で、満たさないと交際費に見られがちなります。

→ 契約書でなくても、HPやチラシで条件を明示し、紹介者側が“約束通り請求できる”状態を整えるのが重要です。

5. その場で使える判断フロー

迷ったら、次の順でチェックしてみてはいかがでしょうか。

  1. 相手は誰?
     - 不特定多数(一般消費者)→ 広告宣伝費の土俵
     - 事業関係者(取引先・仕入先など)→ 交際費の土俵
  2. 目的は何?
     - 接待・贈答・懇親 → 交際費(社外飲食は1人1万円以下を交際費から外せる)
    • 会議・打合せの実費 → 会議費
    • 販促・サンプリング・モニター → 広告宣伝費
    • 社員向けの慰安・慶弔 → 福利厚生費
    • 事業無関係への寄贈 → 寄附金
    • ロゴ入り資産を設置して広告効果が続く → 繰延資産
  3. 証拠はそろっている?
     - 案内状、日程表、議事録、参加者一覧、写真、契約書、周知条件(HP・チラシ)、見積・発注・検収など

6. 運用のコツ(“あとで困らない”仕組みづくり)

  • 1人1万円ルールは“人数”“単価”の根拠が命。領収書に参加者と人数メモを習慣化。
  • 社内飲食は対象外。社内行事は福利厚生費の基準とあわせてルール化。
  • 広告と贈答の境界は「不特定多数」かどうか。配布対象・数量・単価を明確に。
  • 情報提供料は3要件(契約・内容・対価)をチェックリスト化。
  • 繰延資産になりそうな寄贈(陳列棚・看板等)は、償却期間まで見据えて事前相談。
  • 中小法人は年800万円枠と**除外規定(会議費・1人1万円以下飲食・広告性支出)を“見える化”し、期中から計画的に配分。

まとめ

交際費の判断は、相手×目的×証拠の三拍子。
「誰に」「何のために」使ったのかがすっと説明できて、それを裏づける記録が残っている――この形さえ整っていれば、勘定科目の線引きはぐっと楽になります。
もしグレーに感じる場面があれば、会議費・広告宣伝費・寄附金・繰延資産・支払手数料の要件に当てはめてみてください。迷いがちなポイントは事前の設計でほとんど解消できると思います。。

めい税理士事務所では一般社団法人やNPO法人など、非営利法人ならではの会計・税務の悩みに、専門的にお応えします。またマネーフォワードを中心に、クラウド会計の導入から日々の運用まで丁寧にサポートいたします

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