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交際費の『10,000円基準』の徹底解説 ―改正ポイントと実務での判断のしかた
取引先との会食で「この費用は交際費になるのか?」と迷ったことはないでしょうか。特に最近は物価の上昇もあり、ちょっとした会食でも金額がかさんでしまうことがあります。そんな中で令和6年度の税制改正により、いわゆる“5,000円基準”が“10,000円基準”へと引き上げられ、実務の現場にも大きな影響を与えています。
本記事では、交際費の基本的なお話、新しい10,000円基準の内容や適用範囲、そして実際の会食や手土産など身近なケースにどう当てはめるかを、具体的にわかりやすく解説していきます。
交際費ってどんな費用?
交際費とは、かんたんに言えば 「取引先や仕入先など、外部の人とのお付き合いのために使う費用」 のことです。会食・接待・贈り物などが代表例ですかね。
もともとは営業活動に必要な費用として、会社の経費(損金)にできてもおかしくないものですが、行き過ぎると「社長の私的な飲み食いまで会社の経費になってしまう」「役員の給与を隠す手段になる」といった弊害があるため、税法では原則として損金にできない(経費にできない)扱いになっています。
ただし中小企業にとっては、ある程度の交際費はどうしても必要です。そのため、現在は
- 中小法人(資本金1億円以下)は年間800万円まで損金算入OK
- 資本金100億円超を除く法人は接待飲食費の50%が損金算入OK
といった特例が設けられています。
「10,000円基準」とは?(改正のポイント)
では今回のテーマ、「10,000円基準」について見ていきましょう。
これは 1人あたり10,000円以下の飲食費は、交際費ではなく“経費”として扱える というルールです。
もともとは「5,000円以下」が基準でしたが、令和6年度の改正で 倍の10,000円 に引き上げられました。
背景には、コロナ禍や人件費・材料費の高騰、そして最近の物価上昇があります。飲食代の相場が上がるなか、従来の5,000円では実態に合わなくなったことから、緩和措置として見直されたわけです。
適用時期の注意点
- 令和6年4月1日以後に支出した飲食費から適用
- 事業年度は関係なし。支払った日で判断します
たとえば12月決算法人なら、令和6年1月~3月に支払った飲食費は5,000円基準、4月~12月に支払った分は10,000円基準が適用されます。
どんな費用が対象?対象外になるのは?
対象となる費用
- 得意先や仕入先など「外部の人」を接待するための飲食費
- 飲食店での会食、打ち合わせ後の食事など
対象外となる費用
- 贈答品費用(中元・歳暮、ギフトセットなど)
- ゴルフや旅行、観劇などのイベント中の飲食(催事と一体とみなされるため)
- 社内の飲み会(慰労会、社員だけでの懇親会など)
- 送迎タクシー代など、飲食店以外に払う関連費用
例外的に対象になるもの
- 取引先の行事に差し入れる弁当(すぐに食べる想定がある場合)
- 会食したお店で提供しているお土産用の折詰(寿司折り、月餅など)
判定は「1人あたり全部込み」で
ここでよくある疑問が「どこまでを飲食費に含めるのか?」という点です。
答えはシンプルで、お店に支払った金額すべてを含めて人数割します。料理代だけでなく、個室料・テーブルチャージ・サービス料も含まれるのです。
また、税込経理をしている会社なら税込で判定、税抜経理なら税抜で判定します。
例)
- 料理8,000円+個室料2,000円+サービス料1,600円=11,600円/人
→10,000円を超えるので交際費扱い
「超えたら全部アウト」の考え方
「1人12,000円なら、10,000円まではOKで、残り2,000円だけ交際費になる?」と聞かれることがあります。
答えは NO。
1円でも超えたら全額交際費扱い です。按分はできません。
さらに、「社長が超えた分をポケットマネーで出せばOK?」という工夫も不可です。判定はあくまで「お店に支払った総額 ÷ 人数」で行います。
適用を受けるための帳簿書類
10,000円基準を使うためには、一定の情報を記録・保存しておく必要があります。内容は次の5点です。
- 日付
- 相手先の氏名や会社名、その関係性
- 参加人数
- 金額、店名・住所など
- その他参考になる事項
ポイントは「社内の誰が参加したか」は要件に含まれていないこと。大事なのは「外部の人がいて、金額基準を満たしている」と証明できることです。
特に②と③の誰と、何人で、の情報は領収書やレシートには情報としてないですから、その領収書やレシートの裏に記載しておくことが実務的には重要になってきます。
実際のケースで考える「これってどうなる?」
中元・歳暮の贈り物
→ 物品の贈答なので対象外。金額に関わらず交際費。
弁当の差入れ
→ 差し入れた場で食べるなら対象内。保存食品のギフトは×。
会食+同じ店のお土産
→ 合算して判定OK(寿司店の折詰など)。
ゴルフコンペの昼食
→ イベントと一体なので全体が交際費。昼食だけ切り分けられない。
会議中の弁当
→ 交際費ではなく「会議費」。金額が1万円を超えてもOK。
実務で迷わないためのチェックポイント
- 外部の人がいる?(社内だけなら不可)
- 飲食そのもの?(贈答や催事は不可、弁当差入れや同店土産はOK)
- 1人当たり全部込みで10,000円以下?
- 帳簿書類に必要事項を残している?
まとめ
令和6年度の改正で、5,000円基準から10,000円基準へと引き上げられた交際費の取扱い。これにより、実務上の会食が「交際費ではなく経費で処理できる」場面は確実に広がりました。
ただし、判定のルールは厳格で「超えたら全額アウト」「関連費用も含める」など注意点も多くあります。帳簿や証憑の保存をしっかり行い、会計処理の段階で迷わないようにしておくことが大切です。
会食は単なる経費処理ではなく、取引先との関係を深める大切な時間でもあります。税務のルールを正しく理解して、安心してお付き合いの場を楽しめるようにしていきたいですね。