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外注費と給与の違い、きちんと見極められていますか?
現代の働き方は多様化しています。リモートワーク、副業、フリーランスなどの形態が浸透する一方で、企業が個人に支払う報酬について「これは外注費?それとも給与?」という判断がますます難しくなっています。
契約書には「業務委託」と書かれていても、実態はどうか。税務調査ではこの「実態」によって外注費と給与が峻別され、その結果次第で大きな追徴課税が生じる可能性もあるのです。本記事では、税法上の基本から、通達や裁判例、実務上のリスクまでを丁寧に解説していきます。
外注費と給与の基本的な違いと判断基準
法律上の定義と契約形態
所得税法では、事業所得(外注費に相当)と給与所得の違いを次のように定めています。
- 事業所得(第27条):独立して行う事業から得られる所得。
- 給与所得(第28条):雇用契約等に基づいて、指揮命令の下で提供される労務の対価。
また、民法上では以下の契約類型が判断の目安となります:
また、民法上では以下の契約類型が判断の目安となります:
契約形態 | 定義 | 税務上の扱い |
---|---|---|
請負契約 | 成果物を完成させる契約 | 外注費 |
準委任契約 | 業務を遂行する契約(成果物は不要) | 外注費 |
雇用契約 | 指揮命令下で働く契約 | 給与 |
“業務委託契約”という用語は、法律上の明確な定義がなく、実態が問われる点に注意が必要です。
税務上の判断基準
税務署では通達に基づき、以下のような実態をもとに判断します:
- 非代替性:他人による代替が可能か?
- 時間的拘束:勤務時間が指定されているか?
- 指揮監督性:作業方法に指示があるか?
- 危険負担:成果物の滅失に責任を負うか?
- 材料等の支給:材料や道具を誰が用意するか?
これらの要素を総合的に判断し、契約書よりも実態が重視されます
外注費と給与の判断を誤った場合の税務リスク
外注費として処理していた報酬が、税務調査で「給与」と認定されると、次のようなリスクが生じます。
消費税の仕入税額控除の否認
給与は課税仕入れに該当しないため、仕入税額控除ができません。そのため、外注費と処理した金額が給与と判断されれば、その分の消費税控除が否認され、追加納税が必要になります。
源泉所得税の徴収義務
給与と認定されれば、支払者に源泉徴収義務が発生します。徴収していなかった場合は、過去にさかのぼって源泉税を納める必要があり、不納付加算税や延滞税が加算されます。
シミュレーション】月55万円の報酬が5年間「給与」と判断された場合
項目 | 1年間 | 3年間 | 5年間 |
消費税追加納税 | 60万円 | 180万円 | 300万円 |
源泉所得税(乙欄) | 約205万円 | 約616万円 | 約1,027万円 |
加算税・延滞税等 | 約46万円 | 約138万円 | 約229万円 |
合計リスク額 | 約312万円 | 約937万円 | 約1,562万円 |
のように、給与と判定された場合のリスクは非常に大きな金額になります。
裁判例や具体事例にみる判断基準の適用
昭和56年最高裁の基準
- 事業所得:独立・営利・有償・反復継続の意志がある業務
- 給与所得:雇用関係に基づき、指揮命令に従い提供される労務
この判断枠組みは令和の現在も有効とされ、東京高裁でも支持されています。
具体的な裁判事例
【外注費と認定された事例】
ホテルの料理長が勤務し給与を得ていたが、給与とは別に「調理場委託料」として受け取った報酬が外注費と認定されたケース。料理人の採用・指導・給与決定を自身で行っており、また「調理上委託料」から他の料理人に給与を自ら支払っていたことにより、独立性が認められました。
【給与と認定された事例】
元従業員が業務委託契約に切り替えた後も、勤務時間や作業内容に変更がなく、元従業員が作業を休むこととなった場合には、元従業員が代替の作業員を手配するのではなく、会社が代替作業員の手配をしていた、会社の指示に従っていた、材料は元従業員が購入することなく、会社から支給されていた等の実態から「給与」と判定されたケース。書類上の形式よりも、実態が重視されました。
調査事例:フリーランスSEに支払った外注費が給与と認定されたケース
あるIT企業(甲社)は、業務拡大に伴いフリーランスのシステムエンジニア(SE)A氏と業務委託契約を締結し、外注費として報酬を支払っていました。しかし、税務調査ではその実態により「給与」と認定され、追徴課税が行われました。
税務署の判断根拠
- A氏は社員とチームを組み、チームリーダーの指示下で業務を遂行
- 成果物ベースではなく、時間単価での報酬支払い
- 指揮命令に服し、自己の裁量で仕事をしていない
これらの実態から、形式上は業務委託契約でも、実態は雇用契約とみなされました。
税務上の影響
- 源泉所得税の徴収漏れ(追徴)
- 消費税の仕入税額控除の否認
- 場合によっては社会保険の適用問題にも波及
実務での対応と判断基準を満たすための対策
形式的な契約書だけでは不十分であり、「実態」を裏付ける証拠の整備が重要です。
外注費としての妥当性を確保するために
- 請負契約書・準委任契約書の整備(成果物、報酬額、支払い条件、納品方法の明記)
- 成果物の検収・納品記録の保存
- 業務遂行方法の裁量性(マニュアル指示の排除)
- 使用する材料や用具の負担区分の明確化
給与としての正当性を確保するために
- 雇用契約書、賃金台帳、出勤記録の整備
- 有給休暇申請、通勤手当支給などの制度整備
- 勤務時間の管理と労務管理の履歴
- 指揮命令系統を示す社内規程や業務命令書
まとめ:契約書より実態、準備が最善の防衛策
税務調査で最も重視されるのは、「形式」よりも「実態」です。契約書が業務委託でも、勤務実態が雇用と変わらなければ「給与」と判断される可能性は高くなります。
外注費として処理するには、業務の独立性や成果責任を明確にし、必要な証拠を整備しておくことが重要です。不安がある場合は、税理士等の専門家の助言を受け、事前にリスク回避の対策を講じておきましょう。
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