源泉所得税の納期の特例とは?小規模事業者にうれしい制度をやさしく解説

給与や報酬を支払う事業者には、源泉所得税の徴収・納付という義務があります。ただ、毎月の納税手続きは、人数が少ない事業者にとっては負担が大きいもの。そんなときに活用できるのが「納期の特例」制度です。
この記事では、「源泉所得税の納期の特例」とは何か、どのような手続きをすればよいのか、適用できる条件や注意点などをわかりやすく解説していきます。

目次

納期の特例制度とは?半年分まとめて納付できる仕組み

源泉所得税の「納期の特例」とは、給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業者について、源泉徴収した所得税等を半年に一度まとめて納付できる制度です。
通常であれば、源泉徴収税額は「支払月の翌月10日」が納付期限となりますが、この特例を活用すれば、以下のように納付回数が年2回に減らせます。

対象期間納付期限
1月~6月分7月10日
7月~12月分翌年1月20日

この制度の対象となる源泉所得税は、以下のようなものです:

  • 給与や退職金などの支払いに係る源泉所得税
  • 弁護士、税理士、公認会計士などへの報酬に係る源泉所得税(所得税法204条1項2号)

ただし、たとえば著作権の使用料など(同1号に規定される報酬)は、納期の特例の対象外となります。これらは、通常どおり「翌月10日」が納付期限ですので注意が必要です。

適用要件と「常時10人未満」の判断基準

この特例は、給与などの支給対象者が「常時10人未満」の場合にのみ適用されます。ここでいう「常時10人未満」とは、通常の状態における従業員の人数を意味します。

以下のようなケースでは判断が異なります:

  • 日雇い労働者が多い業種(例:建設業など):日々雇い入れている人数も含めて常時10人以上なら、特例の適用はできません。
  • 繁忙期に一時的に人数が増える場合:繁忙期だけ臨時に増える人員は「常時」とはみなされないため、平常時が10人未満であれば特例の適用は可能です。

また、途中で支給人員が増えて10人以上になった場合は、遅滞なく税務署へ届出を行う必要があります。これを怠ると、特例の適用は受けられなくなるだけでなく、納税遅延による加算税などのリスクも発生します。

手続きの流れと適用開始時期

この特例を利用するためには、あらかじめ税務署に申請して承認を受ける必要があります。手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 所轄の税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出
  2. 提出後、翌月末日までに承認または却下の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされます
  3. その日以後に到来する納期限から、特例が適用されます

なお、承認後でも「支払人数が常時10人以上になった」など、適用要件に該当しなくなった場合には、速やかに税務署へその旨を届け出る義務があります。

一部給与支払い時の源泉税の計算にも注意

例えば、給与を一部だけ先に支給する場合でも、支払ったタイミングで源泉所得税を徴収し、納付する義務があります。
この場合、全体の給与額に対する税額を按分計算し、支給額に応じて税額を算出します。

例:

  • 社会保険料控除後の給与総額:50万円
  • それに対する税額:18,370円
  • 先に支給した額:30万円
  • 按分計算:18,370 × 30万 / 50万 = 11,022円

このように、たとえ給与の支給が分割されていても、源泉税の計算と納付義務は発生します。


納付期限が休日に当たる場合は?

納期の特例による納付期限である「7月10日」や「翌年1月20日」が、日曜日や祝日、土曜日に当たる場合は、その翌営業日が納期限となります。
納付を遅延すると加算税や延滞税がかかる可能性があるため、事前にカレンダーをチェックしておくことが大切です。


納期の特例を正しく活用するために

源泉所得税の納期の特例は、小規模事業者にとって納税事務の簡略化が図れる有益な制度です。特に、従業員数が少ない企業や士業事務所などでは、月々の納付よりも半年ごとの納付のほうが管理しやすくなるでしょう。

ただし、制度を活用するためには、適用要件を正しく理解し、必要な申請を適切に行う必要があります。また、制度が適用されないケース(著作権使用料の支払いなど)との違いも明確に把握しておくことが大切です。


まとめ

  • 納期の特例は、「給与等の支払を受ける者が常時10人未満」であることが要件
  • 所轄税務署への「申請」と「承認」が必要
  • 年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめて納付可能
  • 適用対象外の報酬(著作権使用料など)には注意が必要
  • 条件を満たさなくなった場合の届け出義務もあり

事業の成長や組織の拡大に伴って、制度の適用可否が変わることもありますので、常に状況を把握しながら、正しく制度を活用しましょう。

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